高美南地区福祉委員会規約

 

(名称)

第1条 この組織は、高美南地区福祉委員会(以下「本会」という。)と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、高美南小学校区を単位とする各種関係機関並びに各種関係団体の連絡及び調整を図り、その協働によって地区内のあらゆる社会問題の解決及び差別のない人権尊重のコミュニティづくり並びに安心・安全な地域づくりに取り組むとともに、八尾市社会福祉協議会の下部組織としてその事業に協力し、地区住民の福祉増進を図ることを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

     地域福祉に関する調査及び研究

     地域福祉活動の推進及び育成

     地域福祉活動の策定

     青少年の健全育成に関する事業

     高齢者福祉に関する事業

     あらゆる人権問題の解決に向けた広報及び啓発活動

     人権尊重のコミュニティ及び安心で安全な地域福祉活動

     保健思想の普及に関する事業

     生活環境浄化に関する事業

     地域福祉の広報及び啓発活動

     その他、本会の目的達成に必要な事業

 

(組織)

第4条 本会は、高美南小学校区を単位として、全住民(個人、法人・団体を問わない)を対象に組織し、その構成員(構成団体)は概ね下記のとおりとする。

  2 自治振興委員会(日赤奉仕団)・民生児童委員・高齢者クラブ・PTA(幼・小・中)・青少年指導員・ジュニア指導員・体育指導員・保護司会・更生保護婦人会・その他役員会の承認を得て委員長が認めた団体。但し、自治振興委員会以外は、代表委員とする。

  3 地区在住の学識経験者ならびに社会福祉に深い理解と関心のある者。

 

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

     委員長  1名

     副委員長  若干名

     事務局長  1名

     事務局次長 若干名

     会計  1名

     監事  2名

     部会長  各1名

     副部会長  各若干名

2 会計は、事業の遂行上、事務局長が兼ねることを妨げない。

 

(役員の任期)

第6条 役員は、委員の互選により選任し、任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

  2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

  3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

 

(役員の任務)

第7条 委員長は、本会を総括し本会の運営にあたる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故ある時はこれを代行する。

3 事務局長は、本会の企画・立案・事業の推進・総括・調整・記録等の事務を行う。

4 事務局次長は、事務局長を補佐する。

5 会計は、本会の財務を処理する。

6 監事は、会計を監査する。

7 部会長は、各部会を運営し、各部会事業に協力するものとする。

8 副部会長は、部会長を補佐する。

 

(参与、顧問、相談役)

第8条 本会に、参与、顧問及び相談役を置くことができる。

  2 参与、顧問及び相談役は、役員の承認を得て、委員長が委嘱する。

  3 参与、顧問及び相談役は、本会の重要な事項について委員長の相談に応じる。

 

(会議)

第9条 本会の会議は、総会及び役員会、3役会議、部会議とする。

  2 総会は、第4条第2項に定める各団体の代表者及び第4条第3項に定める地区在住の学識経験者ならびに社会福祉に深い理解と関心のある者で委員を構成し、委員長が招集して年1回以上開催する。

  3 総会は、前項で定める者の過半数の出席がなければ開催することができない。

4 役員会は、委員長・副委員長・事務局長・事務局次長・会計・監事・部会長で構成し、必要に応じて委員長が招集する。各役員から要求があれば委員長は役員会を開催しなければならない。

5 3役会議は、委員長・副委員長・事務局長で構成し、必要に応じて委員長が招集する。また、委員長が認めた場合は、他の役員を参加させることができる。

6 部会議は、必要に応じて、部会長が招集し、部会の企画活動を図り、本会と一体となってこれを協議推進する。役員は、各部会議に参加することができる。また、部会長の要請があれば、役員は部会議に参加しなければならない。

  7 会議は、出席者の過半数の同意により決する。

  8 本会は、第2条の目的達成のために次の部会を置く。

  (1)総務部会(自治振興委員会)

  (2)生活更生福祉部会(民生児童委員、保護司会、更生保護婦人会)

  (3)保健福祉部会(日赤婦人会)

  (4)高齢者福祉部会(高齢クラブ)

  (5)青少年福祉部会(青少年指導員、ジュニア指導員、PTA、体育指導員)

  (6)地域ボランティア部会(給食ボランティア)

    (7)市民スポーツ祭部会

  

(会計)

第10条 本会の運営に要する費用は、助成金・寄付金・その他の収入をもって充てる。

   2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、会計決算及び監査報告は、4月末日までに行うものとする。

 

(規約改正)

第11条 この規約の改正は、総会において出席者の過半数以上の議決がなければ変更することが出来ない。

 

(雑則)

第12条 この規約に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、役員会において、協議の上定める。

 

(附則)

    この規約は、平成6年7月20日より実施する。

 

    この規約は、2008年6月27日より一部改正、実施する。



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